ドローンを用いて要救助者に救命胴衣を届けます

ドローンを用いた海難救助コンセプト


要救助者に救命胴衣をドローンで届けます

海辺や沖合などの海難事故の際、ドローンを用いて救命胴衣を要救助者に届けます。 ドローンによるレスキューは海外でも注目され、日本でも東京消防庁等の取り組みの一環として試行されています。

弊社は民間におけるドローンの第一人者として、大阪航空局長より許可を得てドローンを用いた海難救助の支援を行っています。救助の為とはいえ、ドローンを用いている以上、飛行には航空法の制限が掛かります。

また、海外や東京消防庁等の事例では、浮輪などを投下することで海難時のレスキューを行っています。物件投下と呼ばれる行為は航空法で禁止されており、また、投下した際に要救助者に激突する、風に流されるなどの投下リスクを孕んでいます。

そうした中、弊社はドローンによる物件吊り下げを通じて、海難時に要救助者に救命胴衣を届ける仕組みを確立しました。

レスキューにおける「物件投下」の問題点


救助の現場では物件投下が多く使用されていますが、物件投下は投下物が破損する、風に流されるなどの被害があり実用的ではない面があります。

「物件投下」と呼ばれる行為は名前の通り、ドローンから物品(1kg未満)を投下する行為です。ドローンによる災害支援などの訓練では、今も多く使用されています。

この「物件投下」は改正航空法で制限され、許可を得る為には物件がドローンから落ちない機構を開発し、国土交通省や地方航空局から承認を得る必要があります。

しかし、「物件投下」は前述したように投下リスクを孕んでいます。物品の破損、投下した物品が衝突することによる二次被害、想定した箇所に投下されない等、山岳救助の現場でこれらの問題点が明らかになりました。

海難救助は地面ではなく海面に投下する為、物品の破損は防ぐことが出来ます。しかし、プールなどの室内訓練では問題なかった”風”などが現実の海難救助では問題となり、一刻を争う中で、浮輪が確実に要救助者に届けることが出来ない等の問題点が浮かび上がってきました。

海難救助時のそれらのリスクを減少させるため、弊社は縄などで救命胴衣とドローンを結び、要救助者に確実に救命胴衣を届ける機構、並びに方法論の開発に――「ドローンを用いた物件吊り下げによる海難救助支援」の開発に成功しました。

大阪航空局長からの許可


弊社はドローンによる物件吊り下げを海難などの救助活動で使用することを大阪航空局長より許可を受けました。

「物件吊り下げ」はドローンからモノを吊り下げる飛行方法となります。

物件吊り下げは航空法でこそ禁止されていませんが、ドローン操縦士が遵守すべき「航空局 標準マニュアル」で禁止されている行為となり、原則それを行うことが出来ません。物件吊り下げを行うためには専用の機構を開発し、訓練を積んだ上で地方航空局の審査を受ける必要があります。

2017年12月15日、弊社は大阪航空局長より全国の範囲で「物件吊り下げ」を行う許可を得ました。

また、申請時には「何を」「どのようにして」吊り下げを行うのかについて規定する必要がありますが、弊社は「高所作業の補助」の他、「救助」の名目でも許可を得ました。

そのような経緯から、全国の範囲で物件吊り下げによる救助活動を行うことが出来ます。

ドローンを用いた救助技術は全世界的に日進月歩で進んでおり、各県の県警や消防局でも積極的に取り入れられています。そういった試みに対し、弊社は法的に整備された内容で支援を行うことが可能です。

国土交通省認定の救命胴衣


無人航空機を用いた物件吊り下げによる海難救助では、国土交通省認定の救命胴衣を使用します。

ドローンは機体に応じて最大離陸重量が設計されており、搭載重量をオーバーして飛行させることは出来ません。これは「物件吊り下げ」のみならず、「物件投下」についても同様です。

また、重量内のものであれば何でも吊り下げや投下が出来る訳ではなく、物品は申請時に限定し、飛行に支障がないかなどを厳密に検査する必要があります。

そうした中、弊社は海難救助支援の際に「小型船舶用救命胴衣(オーシャンC-Ⅱ型)」の吊り下げが許可されております。

オーシャンC-Ⅱ型は重量425gと決して小型とはいえませんが、物件吊り下げであれば十分に吊り下げ可能な重量です。そして国土交通省から認証を受けており(型式認証3670号)、特に小型船舶用の救命胴衣として救助時に活躍が期待されています。

従来のドローンによる海難救助訓練では、浮輪などを要救助者の近くに投下していました。しかし、投下では浮輪が風に流れるなどし、要救助者の元に救助物資が届かないなどの弊害がありました。

物件吊り下げでは、必要な物資を要救助者の近くに吊り下げ、要救助者が力を加えることで物資が外れる仕組みとなっています。機構や方法論の開発に際しては、大阪航空局と協議・検討を行い、40枚にも及ぶ申請書を提出し、内容が受理されました。

その結果として、新しい形のドローンを用いた海難救助支援が出来るものと考えております。

訓練・協定先


ドローンによる救助は今後も発展が期待される分野であり、法整備やルールの検討などが必要不可欠となってきます。

物件吊り下げによる海難救助支援の詳細事項をお知りになりたい方、災害救助の協定についてご検討の方は、お気軽に弊社までお問合せ下さい。現物や動画などを通じて、取り組みを紹介させて頂くことも可能です。

海難救助のみならず、河川などの水害により中州に取り残された要救助者の支援や、落石などにより道が分断された際の救助物資の輸送など、物件吊り下げには様々な用途があります。

物件吊り下げによる救助支援に興味がある方は、お気軽に専用フォームかお電話にてご連絡下さい。

防災協定について


海難事故支援

海難事故支援 お申し込み後に必要に応じて審査を行います。